遺産分割協議 |
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人の間で、誰がどの財産を相続するのかを協議すること。遺産相続の手続き。
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遺産分割協議書 |
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、相続人の間で、誰がどの財産を相続するのかを記載した文書です。相続財産を遺言書の指定分割の方法によらずに分配する場合は、相続人の間で遺産分割協議を行い、その協議で決められた割合で遺産分割をすることになります。
遺産分割協議書を作成するには、被相続人の死亡年月日・本籍地・最後の住所地・氏名、相続人の住所・氏名と、誰がどの遺産を相続するのかを協議して合意した内容、協議開催の年月日、提出年月日、協議書の作成枚数、保管場所などの記載が必要です。また、故人(被相続人)の除籍謄本、除票、すべての相続人の戸籍謄本や住民票、戸籍の附票等も必要です。
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※不動産の名義が故人のままで遺産分割協議書が作成されていない場合、その不動産を担保に融資をうけるは難しいです。遺産分割協議書を作成して、相続登記が完了した後であれば、所有者が処分することも、担保に差し入れることも自由です。 |
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