利息制限法(りそくせいげんほう)とは、金銭消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率の観点から規制を加えた日本の法律です。 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効であると定めています。
・元本が十万円未満の場合/年二割
・元本が十万円以上百万円未満の場合/年一割八分
・元本が百万円以上の場合/年一割五分
※債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができないと定めています。 |