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金銭消費貸借契約書について |
金銭消費貸借契約書とは、お金の貸し借りに関する取り決めを記載した契約書のことです。一般に借用書と呼ばれていますが、正式には金銭消費貸借契約書です。約束が守られなかった場合の対応についても記されています。不動産担保ローンの場合、支払いがない場合は担保物件を差し押さえる等の条件をつけてあります。金銭消費貸借契約書は、貸主、借主、連帯保証人の署名・捺印をすることにより効力が生じます。契約書の内容を理解してから署名・押印をしましょう。
金銭消費貸借契約書には、以下のことを記載します。
○貸主、借主、連帯保証人の氏名・住所の明示
○貸付た金額
○返済時期、返済方法
○約定金利・約定利率、遅延損害金の規定
○期限の利益喪失についての定め
○連帯保証人
○抵当権の設定
○期限前償還等における解約違約金の定め
○強制執行認諾条項付公正証書作成
○その他、特約 |
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金銭消費貸借契約書を公正証書にする |
金銭消費貸借契約書を公正証書にする場合、執行受諾条項を記載するケースが多く、その目的は、約束とおりの支払いが行われない時に、裁判で強制執行を認めてもらわなくても、強制執行を行う事ができる執行証書の要件を満たすためです。※強制執行受諾条項が無い場合には、裁判で勝訴判決を得た後に、「強制執行を認める」という旨の執行文をもらう必要があります。
公正証書を作成するために公証人役場に持参するもの
○債権者/運転免許証等と認印、又は印鑑証明書と実印
○債務者及び保証人/運転免許証等と認印、又は印鑑証明書と実印
○抵当権を設定する場合は、目的不動産の登記事項証明書
○公証人手数料と印紙税、切手
○その他公証人が指定するもの
※運転免許証等は本人確認が目的であり、、パスポート、写真入の住基カードでも可能です。
※代理人の場合は、契約内容を記載し、債権者の実印を押印した委任状と印鑑証明書、代理人の運転免許証等と認印、又は印鑑証明書と実印 ※同一の代理人が、債権者又は債務者の双方の代理人となることは認められません。 |
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不動産担保ローン会社の貸付条件を解説 |
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無担保ローンを解説 |
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