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金銭消費貸借契約書と公正証書 |
金銭消費貸借契約書と公正証書について |
『金銭消費貸借契約書』とは、お金の貸し借りに関する取り決めを記載した契約書のことです。公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。金銭消費貸借契約書を公正証書で作成することにより、その金銭消費貸借契約書は公文書となります。つまり、証明力の高い文書となるのです。
契約書に強制執行受諾条項が記載されているのなら、その条項は裁判所の判決と同じ強制力を持ちます。債務者が金銭債務の支払を怠った場合、契約条項に従い、裁判所の判決を待たず直ちに強制執行の手続きに移ることができます。 |
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強制執行受諾条項付公正証書 |
金銭消費貸借契約書を公正証書にする場合、強制執行受諾条項を記載するケースが多く、その目的は、約束とおりの支払いが行われない時に、裁判で強制執行を認めてもらわなくても強制執行を行う事ができる執行証書の要件を満たすためです。公正証書に強制執行受諾条項(強制執行認諾約款)が無い場合には、裁判で勝訴判決を得た後に、「強制執行を認める」という旨の執行文をもらう必要があります。
公正証書を作成するために公証人役場に持参するもの
○債権者/運転免許証等と認印、又は印鑑証明書と実印
○債務者及び保証人/運転免許証等と認印、又は印鑑証明書と実印
○抵当権を設定する場合は、目的不動産の登記事項証明書
○公証人手数料と印紙税、切手
○その他公証人が指定するもの
※運転免許証等は本人確認が目的であり、、パスポート、写真入の住基カードでも可能です。
※代理人の場合は、契約内容を記載し、債権者の実印を押印した委任状と印鑑証明書、代理人の運転免許証等と認印、又は印鑑証明書と実印 ※同一の代理人が、債権者又は債務者の双方の代理人となることは認められません。 |
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