不動産担保ローンの追加担保について |
不動産担保ローンの追加担保とは |
追加担保とは・・土地などの不動産を担保に金銭を貸した際、債権の担保とした物件の価値が下落し、債権の保全をするには不足する事態(担保割れ)となった場合、追加として差し出す担保のことです。金銭消費貸借契約には一般的に、『不動産の滅失等の場合における追加担保の差し入れ』等の条項がありますが、これは担保となる建物が滅失した場合において、それを補う意味があります。
また、土地と建物の両方を担保にして融資を受ける一般的な場合ですが、土地を先に購入して後から建物を建てるなら、当初は建物が存在しませんので土地だけ先に抵当権を設定します。建物に関しては、建物が完成して登記できる状態になった後で、建物にも追加して抵当権を設定することになります。これも追加担保設定です。また、土地区画整理事業の実施などの理由により、抵当権の登記ができない土地に建物を建設する場合も、抵当権の設定が可能になった時期に追加して担保設定することがあります。 |
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追加融資や返済条件の変更に伴う追加担保 |
金融機関に返済条件の変更を要望した場合、金融機関から追加担保として別の資産を差し出すように要求されるケースがあります。とくに追加融資を受ける場合は、追加融資の分を保全するための追加担保が必要となります。
担保余力がある場合は新たな抵当権や根抵当権の設定をしたり、当初に設定した根抵当権の極度額を変更する等の方法があります。既に差し入れた担保物件では担保余力が足りない場合は、別の担保が必要となります。新たな連帯保証人の追加を求められる事もあります。 |
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ノンバンクの不動産担保ローン |
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不動産担保ローン会社の貸付条件を解説 |
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不動産担保ローン用語 |
不動産担保ローンに関する用語集です。 |
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無担保ローンを解説 |
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