信託銀行(しんたくぎんこう)とは、銀行法に基づく免許を受けた銀行で、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受けた金融機関です。信託銀行は一般の銀行の業務に加えて、信託業務を取り扱います。